賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律における
特定転貸事業者とはいわゆるサブリース会社のことです。
オーナーからサブリース会社が一括して住宅を賃貸し、転貸人として入居者に貸し出すという形を取ります。
賃貸の媒介や代理をするときには宅建業の許可が必要ですが、転貸借の場合、サブリース会社が貸主となるので、宅建業の許可が不要でした。
そのため、管理する法律がなく、これまでオーナーと業者の間でトラブルが発生することがありました。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律では、この、いわゆるサブリースについて、適正化のための措置等を定めました。
具体的には後日、記事にUPしますが、書面交付義務など、宅建業者と同様の義務が課されることになります。
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